
精神保健福祉法の変遷
1984(昭和59)年 宇都宮病院事件
・宇都宮市にある報徳会宇都宮病院で、看護職員らの暴行によって、患者2名が死亡した事件
1987(昭和62)年 精神衛生法から精神保健法へ
・任意入院制度の創設
・入院時には書面による権利等の告知制度の創設
・精神保健指定医制度の新設
・入院の必要性や妥当性を審査する精神医療審査会を創設
・退院・処遇改善請求制度の創設
・応急入院制度の新設
・精神障害者社会復帰施設を創設
1993(平成5)年 精神保健福祉法の一部改正
・精神障害者の定義を、「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質、その他の精神疾患を有する者」に変更
・精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化(第2種社会福祉事業に位置づけ)
・保護義務者を保護者に名称変更
1993(平成5)年 障害者基本法
・心身障害者対策基本法が、障害者基本法に改正され、精神障害者が障害者として初めて法的に位置づけられる
1995(平成7)年 精神保健法から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律へ
・精神保健法が精神保健福祉法に大幅改正
・精神障害者保健福祉手帳制度を創設
・社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場)が定められる
・社会適応訓練事業が法定化
・地域精神保健福祉施策の充実、市町村の役割を明記
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