精神保健福祉法の変遷(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神保健福祉法の変遷

1984(昭和59)年 宇都宮病院事件
・宇都宮市にある報徳会宇都宮病院で、看護職員らの暴行によって、患者2名が死亡した事件
1987(昭和62)年 精神衛生法から精神保健法へ
・任意入院制度の創設
・入院時には書面による権利等の告知制度の創設
・精神保健指定医制度の新設
・入院の必要性や妥当性を審査する精神医療審査会を創設
・退院・処遇改善請求制度の創設
・応急入院制度の新設
・精神障害者社会復帰施設を創設
1993(平成5)年 精神保健福祉法の一部改正
・精神障害者の定義を、「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質、その他の精神疾患を有する者」に変更
・精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化(第2種社会福祉事業に位置づけ)
・保護義務者を保護者に名称変更
1993(平成5)年 障害者基本法
・心身障害者対策基本法が、障害者基本法に改正され、精神障害者が障害者として初めて法的に位置づけられる
1995(平成7)年 精神保健法から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律へ
・精神保健法が精神保健福祉法に大幅改正
・精神障害者保健福祉手帳制度を創設
・社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場)が定められる
・社会適応訓練事業が法定化
・地域精神保健福祉施策の充実、市町村の役割を明記

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2019.09.06 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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