
精神保健福祉法の変遷
2005(平成17)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・障害者自立支援法等の制定による見直し
・精神障害者の定義の精神分裂病を統合失調症へ
・緊急やむを得ない場合、12時間を限度に、指定医の診察がなくとも特定医師の診察により、任意入院患者に対する退院制限、医療保護入院または応急入院ができる仕組みを導入
2010(平成22)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・障害者自立支援法等の一部改正に伴う見直し
・医療施設の設置者に対して、障害福祉サービスや一般相談支援事業等の利用の配慮やそれらの事業者との連携を図る努力義務
・新たに個別給付化された地域相談支援の給付決定について、精神保健福祉センターが必要な援助を行う
・精神科病院に対し、一般相談支援事業者との連携を図る努力義務
2013(平成25)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・保護者制度の廃止
・医療保護入院は、家族等のうちいずれかの同意を要件に
・精神科病院に、退院後生活環境相談員の設置を義務づけ
・精神科病院に、地域援助事業者との連携を努力義務に
・精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定
・精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者に、本人のほかに「家族等」を規定
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