
精神保健福祉法
第1章 総則
目的
・この法律は、精神障害者の医療および保護を行ない、障害者総合支援法と相まってその社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行ない、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的とする
定義
・この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう
第2章 精神保健福祉センター
・都道府県は、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るための機関を置くものとする
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審議会
地方精神保健福祉審議会
・都道府県は、精神保健および精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、条例で、地方精神保健福祉審議会を置くことができる
精神医療審査会
・入院の必要性や処遇妥当性の審査を行なわせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く
第4章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
精神保健指定医
・厚生労働大臣は、その申請に基づき、精神保健指定医を指定する
精神科病院
・都道府県は、精神科病院を設置しなければならない
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