精神保健福祉法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神保健福祉法

第5章 医療及び保護
任意入院
・精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行なわれるように努めなければならない
措置入院
・都道府県知事には、精神障害のために自身を傷づけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認めたときは、精神科病院または指定病院に入院させることができる
医療保護入院
・精神科病院の管理者は、その家族のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
第6章 保健および福祉
精神障害者保健福祉手帳
・精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保護福祉手帳の交付を申請することができる
相談指導等
・都道府県等は、必要に応じて、精神保健福祉相談員や都道府県知事等が指定した医師に、精神保健および精神障害者の福祉に関し、精神障害者およびその家族等からの相談に応じさせ、およびこれらの者を指導させなければならない
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
・厚生労働大臣が全国に一個に限り、指定することができる
・精神障害者社会復帰センターは、精神障害者の社会復帰の促進を図るための啓発活動および広報活動、研究開発などを行なう
第8章 雑則
審判の請求
・市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判を請求することができる
第9章 罰則
・精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員などが、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしたときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する

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2019.09.12 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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