
法改正により、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員は、一定の条件の下で、たんの吸引などの行為が実施可能となりました。詳細を以下に示します。
1.実現可能な行為
たんの吸引、その他の日常生活を営む上で必要な行為で、医師の指示の下で行われる。
・たんの吸引 → 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
・経管栄養 → 胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養
2.介護職員の範囲
たんの吸引等を実施できる介護職員は、次の者に限定されている。
・認定特定行為業務従事者
一定の研修を終了した者を都道府県知事が認定し、修了者には、「認定特定行為業務者認定証」が交付される。
・介護福祉士
※平成27年4月から施行
3.登録事業者
たんの吸引等の業務を行う場合は、事業所ごとに都道府県知事に登録しなければならない。
対象となる施設
介護関連施設、障害者施設、在宅、特別支援学校など
登録基準
医療関係者との連携
・文書による医師の指示を受け、報告書を医師へ提出すること
・医師、看護職員等の医療関係者との連携を確保すること
・たんの吸引等の計画書を作成し、利用者の同意を得ること
・業務の手順書を記載した業務方法書を作成すること など
安全確保措置
・委員会の設置や研修実施などの安全体制を確保すること
・必要な備品等の確保、衛生管理等の感染症予防の措置 など
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