
精神保健福祉士の相談援助
精神保健福祉士が行なう相談援助の対象
・精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受ける者
・精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者
児童虐待
・児童虐待において留意すべき点は、被害者の側として、後遺症としての心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症が予見される
・他にDESNOSや複雑性PTSDといった症状 が現れることもある
・加害者の側として、依存症や精神障害、パーソナリティ障害が背景にあるとの指摘もある
高次脳機能障害
・2001(平成13)年に、高次脳機能障害者の支援モデル事業が開始された
・その相談支援事業においては、支援拠点機関に支援コーディネーターが配置され、社会復帰のための相談支援や地域の関係機関との調整等を行なう
・支援コーディネーターとして想定される専門職のひとつが精神保健福祉士で、他に社会福祉士、保健師、作業療法士 、心理技術者などが挙げられる
触法精神障害者
・従来、精神障害者の支援は主として医療と福祉の関係の中で捉えられてきたが、附属池田小事件をきっかけに制定された医療観察法により、医療・福祉・司法にわたる領域での役割が明確になった
・精神保健福祉士は、社会復帰調整官や精神保健参与員といった職種としての積極的な関与が求められている
DV被害者と加害者
・DVにおいても、先の児童虐待で示した内容と同様の留意すべき点がある
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