精神保健福祉士の相談援助(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神保健福祉士の相談援助

産業保健福祉
・2015(平成27)年12月から職場でのストレスチェック制度が始まり、同制度は「定期的に」労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組」である
・ストレスチェックを行うストレスチェック実施者は、「医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師または精神保健福祉士」と規定されている
・産業保健福祉のひとつの方法として、従業員援助プログラム(EAP)が注目されている
・職場のメンタルヘルス全般に関わるものとして、EAPに取り組む精神保健福祉士が増えている
相談援助の基本的な考え方
ミクロ・ソーシャルワーク
→クライエントに対して個別的・直接的に働きかけるソーシャルワーク
メゾ・ソーシャルワーク
→家族や小集団で構成されるコミュニティに対して働きかけるソーシャルワーク
マクロ・ソーシャルワーク
→社会変革に取り組むソーシャルワーク
精神保健福祉士が取り組む相談援助
→クライエントを生活者として捉え本人主体とし、パートナーシップの関係性のもと取り組むミクロレベルでの介入と同時に、メゾレベル、マクロレベルの介入が求められる

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2019.09.21 05:00 | 精神保健福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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