
地域移行の対象と支援体制
地域移行に関わる組織と機関
協議会
・地域での生活を進めていく上で、本人や家族からの相談を受ける窓口はとても重要である
・障害者自立支援法において相談支援事業が明記され、市町村は、その実施にあたり指定相談支援事業者に委託できるとされた
地域自立支援協議会
・相談支援事業の外部委託を可能にした代わりに、相談支援事業が適切に運営されるように設けられた
・市町村または複数の市町村で構成される圏域によって設置された
協議会の機能
1)中立、公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施
2)具体的な困難事例への対応のあり方について指導、助言
3)地域の関係機関によるネットワークの構築
地域移行支援を推進する制度・施策
精神障害者退院促進支援事業
・2002(平成14)年、厚生労働省障害者施策推進本部では、条件が整えば退院可能とされている約72000人の社会的入院者の退院、社会復帰を10年間で目指すと発表した
・2003(平成15)年、新障害者プランがスタートし、厚生労働省は国庫補助事業として精神障害者退院促進支援事業を開始した
・精神科病院に入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者に対して活動の場を与え、退院のための訓練を行うことにより精神障害者の社会的自立の促進を目的とする
・自立支援員を設置して退院訓練を進めていくもの
・2005(平成17)年の障害者自立支援法において、都道府県地域生活支援事業として位置づけられ、全国的に展開されることになった
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 地域移行の対象と支援体制(5)
- 地域移行の対象と支援体制(4)
- 地域移行の対象と支援体制(3)
- 地域移行の対象と支援体制(2)
- 地域移行の対象と支援体制(1)