
社会福祉法では、社会福祉事業を、第1種と第2種とに分類しています。
さまざまな社会福祉事業と対応する法律を以下に示します。
第1種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業。原則として、国、地方公共団体、社会福祉法人が実施できる。
・共同募金(社会福祉法)
・養護施設、更生施設など(生活保護法)
・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法)
・障害者支援施設など(障害者総合支援法)
・児童自立支援施設、児童擁護施設、障害児入所施設など(児童福祉法)
・婦人保護施設(売春防止法)
第2種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業。都道府県知事への届出が必要
・福祉サービスの利用援助事業(社会福祉法)
・老人デイサービス、老人福祉センター、グループホームなど(老人福祉法)
・障害福祉サービス事業、地域活動支援センターなど(障害者総合支援法)
・身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、盲導犬訓練施設など(身体障害者福祉法)
・知的障害者更生相談事業(知的障害者福祉法)
・放課後児童健全育成事業、助産施設、保育所など(児童福祉法)
・母子福祉センター、母子休養ホームなど(母子及び寡婦福祉法)
社会福祉事業と対応する法律を覚えるのが大変ですね。
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