
精神障害者の生活支援のための施策
精神医療施策
・精神障害者の医療及び保護のための施設として、医療法で規定されている精神科病院、診療所、デイケア等があり、入院・通院医療や訪問看護などが行われている
・現在、入院医療中心から病棟機能の専門分化や病棟の縮小・施設化などによる退院促進、社会的入院者を減らすとともに、地域医療への移行が図られている
・入院制度や精神医療審査会等の規定により、適正な医療の確保が図られている
障害者総合支援法に基づく精神障害者支援施策
・2006(平成18)年10月から「障害者自立支援法」により改編され、障害の区別なく利用者のニーズに基づき、居住支援及び日中活動支援に加え地域生活支援事業が行われることになった
・市町村の地域生活支援事業では、相談事業や地域活動支援事業などが取り組まれることになった
・2012(平成24)年4月に障害福祉サービスの支給決定プロセスが見直され、計画相談支援の対象が原則として障害福祉サービスを申請した障害者等へと大幅に拡大され、地域移行・地域定着支援は個別給付化された
・地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村が設置できることとなり、相談支援体制の強化が行われた
・さらに、地域支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会が法律上位置づけられた
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2019.10.08 05:00 | 精神障害者の生活支援システム |
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