
精神障害者の生活支援のための施策
障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
・精神障害者に対する福祉サービスは、これまで身体・知的障害の分野に比べ、質と量において大きく立ち遅れていた
・障害者総合支援法により、3障害に共通する福祉サービスは共通の枠組みとなり、形式的には精神障害者の福祉サービスも他障害と横並びになった
1.居住支援
・障害者総合支援法では、施設への入所は病院等で医療サービスを要する特定疾患を持つ身体障害者のみを対象とした療養介護(障害支援区分5以上)と、主として夜間に入浴、排泄または食事の介護等を提供する施設入所支援(障害支援区分4以上)がある
・精神障害者の場合、これまでの入所型施設はグループホームを除いて原則期限付きの第2種社会福祉事業で利用施設としての位置づけで、知的障害者や身体障害者の旧措置施設とは異なり、対象者は少なく、精神障害者施設は以下の4事業型へと移行した
1)宿泊型自立訓練(生活訓練と併せて夜間宿泊を提供する)
・日中は施設内外で生活訓練を行い、これに夜間宿泊を加えたもの
・生活訓練の2年ないし3年に合わせて夜間宿泊も同じ期間で提供される
・サービス内容は、夜間の宿泊提供とともに食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行う
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2019.10.10 07:10 | 精神障害者の生活支援システム |
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