
精神障害者の生活支援のための施策
障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
3.自立支援医療
・精神保健福祉法に規定された通院医療費公費負担制度は、ライシャワー事件を契機に創設された
・これは、精神障害者の通院医療費の自己負担を5%とし、受療を促すためのものであった
・障害者総合支援法により自立支援医療費の精神通院医療として取り込まれたが、通院の負担を軽減する公費制度にもかかわらず自己負担は10%となり、外来通院やデイケア通所などに支障がでるなどの問題も起こった
地域生活における精神障害者の人権
1.成年後見制度
・民法による制度で、意思決定能力が制限された認知症や知的障害のある人などを3類型(後見、補佐、補助)によって支援する制度
1)後見類型
・精神上の障害による判断能力を欠く状況にある人を対象に後見人が選任される
・後見人は財産に関わるすべての法律行為に対して代理権をもつ
2)補佐類型
・精神上の障害による判断能力が著しく不十分な人を対象に保佐人が選任される
・保佐人は同意権、取消権をもつ
3)補助類型
・軽度の障害により判断能力が不十分な人を対象に補助人が選任される
・補助人は審判で決められた特定の法律行為について代理権あるいは同意権、取消権をもつ
任意後見制度
・将来の判断能力の低下に備えて事前に任意後見にを選定するもの
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2019.10.13 05:00 | 精神障害者の生活支援システム |
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