
精神障害者の生活支援のための施策
地域生活における精神障害者の人権
2.日常生活自立支援事業
・成年後見制度を補完するものとして創設された
・社会福祉協議会が実施機関
・本人との契約に基づいて福祉サービスや日常的金銭管理に関する援助を行う
3.成年後見制度利用支援事業
・障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられている
・成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人に対して市町村が助成を行うもの
4.障害者虐待防止法
・障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するもので、障害者の自立及び社会参加にとってその防止が極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置、擁護者に対する支援のための措置等を定めた法律
障害者虐待
1)擁護者による障害者虐待
2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3)使用者による障害者虐待
障害者虐待の類型
・身体的虐待、放棄・放置、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
障害者虐待の通報
・虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けている
・障害者虐待の窓口として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設ける
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2019.10.14 05:00 | 精神障害者の生活支援システム |
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