
精神障害者の居住支援
居住支援制度の概要
・精神障害者が地域で暮らすための住居は、障害者総合支援法の支援施設入所、援助付き共同生活、公営住宅法による公営住宅の優先入居などがある
・これらの住居での生活維持のための支援として、ショートステイ、訪問介護、生活援助、自立支援医療、医療機関の行う訪問看護などがある
・その他、保証人等の問題を支援する居住サポート事業もある
・障害程度区分については、2012(平成24)年に改正・改称され、2013(平成25)年4月から施行された障害者総合支援法によって、2014(平成26)年4月1日から「障害支援区分」に改められた
・その定義は、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」とされた
居住支援の具体的な内容
1.施設入居支援
・障害者総合支援法では、施設への入所は病院等で医療サービスを要する特定疾病をもつ身体障害者のみを対象とした「療養介護(障害支援区分5以上)」と、主として夜間に入浴、排泄又は食事の介護等を提供する「施設入所支援(障害支援区分4以上)」がある
・施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の日常生活上の支援を行う
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2019.10.15 06:58 | 精神障害者の生活支援システム |
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