精神障害者の居住支援(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害者の居住支援

居住支援の具体的な内容
2.共同生活援助(グループホーム)
・共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において共同生活住居で入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連携、その他の必要な日常生活上の世話を行う
1)介護サービス包括型:事業者がサービスの提供を行う(旧ケアホームの形態)
2)外部サービス利用型:事業者は介護サービスの提供については手配のみを行い、外部の居宅介護事業者に委託する
・今後、精神障害者の高齢化・重度化が進むことから、介護が必要なもののグループホーム新規利用者やグループホーム入居後に要介護となるケースが増加することが見込まれている
・外部の居宅介護事業者と連携すること等により利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供が可能になる
サテライト型の創設
・本体住居との連携を前提としたサテライト住居の仕組みを可能とし、さらなる地域移行の促進が図られている
3.地域生活支援事業(福祉ホーム)
・住居を必要としている人に、低額で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う
・住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させる事業であり、地域支援生活支援事業として位置づけられている

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2019.10.16 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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