居住生活を維持するための支援(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居住生活を維持するための支援

3.重度訪問介護
・重度の肢体不自由者で常に介護が必要な場合、居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う
・2014年4月1日より、これまでの重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象が拡大された
4.同行援護
・視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する
5.行動援護
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者等の外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う
・障害者総合支援法に基づく居宅介護業務のうち、特に知的障害者・精神障害者の行動援護業務に従事する
6.重度障害者等包括支援
・重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する

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2019.10.19 06:07 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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