
居住生活を維持するための支援
7.短期入所(ショートステイ)
・児童や障害児・者、高齢者の心身の状況や病状、その家族の病気、冠婚葬祭、出張等のため一時的に養育・介護できない又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、短期間入所して日常生活全般の養育・介護を受けることができるサービス
8.居住サポート事業
・賃貸住宅への入所を希望しているが、保証人不在等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の支援や家主等の相談・助言等を行う
9.医療機関等の行う精神科訪問看護
・精神科訪問看護とは、病院・診療所などの医療機関や訪問看護ステーションから、担当医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士等が患者を訪問し、個別に看護及び社会復帰指導等を行うもの
10.精神障害者アウトリーチ推進事業
・未治療や治療中断している精神障害者等に、保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士等の多職種から構成されるアウトリーチチームが、一定期間、支援を行うことにより、新たな入院及び再入院を防ぎ、地域生活が維持できるよう支援対象者が、円滑に医療機関や生涯福祉サービスによる安定的な支援に移行するまでの間の概ね6ヶ月間を目安とし、2011年度から試行的に実施されてきた
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2019.10.20 05:00 | 精神障害者の居住支援 |
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