
居住生活を維持するための支援
11.地域生活支援事業
市町村地域生活支援事業
・実施主体は市町村(指定都市、中核市、特別区を含む)
・都道府県が市町村必須事業を代行することも可能
・事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助することもできる
必須事業
1)理解促進研修・啓発事業
2)自発的活動支援事業
3)相談支援事業
・障害者相談支援事業(交付税)
・基幹相談支援センター等機能強化事業
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
4)成年後見制度利用支援事業
5)成年後見制度法人後見支援事業
6)意思疎通支援事業
7)日常生活用具給付等事業
8)手話奉仕員養成研修事業
9)移動支援事業
10)地域活動支援センター機能強化事業
・地域活動支援センター基礎的事業(交付税)
・地域活動支援センター機能強化事業
任意事業
日常生活支援
・福祉ホームの運営
・訪問入浴サービス
・生活訓練等
・日中一時支援
・地域移行のための安心生活支援
・巡回支援専門員整備
・相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保
・協議会における地域資源の開発、利用促進等の支援
社会参加支援
・レクリエーション活動等支援
・芸術文化活動進行
・点字・声の広報等発行
・奉仕員養成研修
・複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進
・自動車運転免許制度、改造助成(交付税)
就業・就労支援
・盲人ホームの運営
・更生訓練費給付(交付税)
・知的障害者職親委託
障害支援区分認定等事務
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2019.10.21 07:03 | 精神障害者の居住支援 |
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