
居住生活を維持するための支援
11.地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業
・実施主体は都道府県
・指定都市、中核市に委託することもでき、事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助することも可能
必須事業
1)専門性の高い相談支援事業
・発達障害者支援センター運営事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
・障害児等療養支援事業(交付税)
2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
・手話通訳者、要約筆記者養成研修事業
・盲ろう者向け通訳、介助員養成研修事業
・失語症者向け意思疎通支援者養成事業
3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
・手話通訳者、要約筆記者派遣事業
・盲ろう者向け通訳、介助員派遣事業
4)意思疎通支援を行う者の派遣に係わる市町村相互間の連絡調整事業
5)広域的な支援事業
・都道府県相談支援体制整備事業
・精神障害者地域生活支援広域調整等事業
・発達障害者支援地域協議会による体制整備事業
任意事業
6)サービス・相談支援者、指導者育成事業
・障害支援区分認定調査員等研修事業
・相談支援従事者研修事業
・サービス管理者責任者研修事業
・居宅介護従事者等養成研修事業
・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
・音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
・精神障害者関係従事者養成研修事業
・精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業
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2019.10.22 06:58 | 精神障害者の居住支援 |
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