
居住生活を維持するための支援
11.地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業
7)任意事業
日常生活支援
・福祉ホームの運営
・オストメイト社会適応訓練
・音声機能障害者発声訓練
・児童発達支援センター等の機能強化等
・矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進
・医療型短期入所事業所開設支援
・障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業
社会参加支援
・手話通訳者設置
・字幕入り映像ライブラリーの提供
・点字・声の広報等発行
・点字による即時情報ネットワーク
・障害者ITサポートセンター運営
・パソコンボランティア養成・派遣
・都道府県障害者社会参加推進センター運営
・奉仕員養成研修
・レクリエーション活動等支援
・芸術文化活動振興
・サービス提供者情報者提供等
・地域における障害者自立支援機器の普及促進
・視覚障害者用地域情報提供
・企業CSR連携促進
就業・就労支援
・盲人ホームの運営
・重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)
・一般就労移行等促進
・障害者就業・生活支援センター体制強化等
重度障害者に係わる市町村特別支援
12.自立支援医療
1)精神通院医療
・精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症等の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
2)更生医療
・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
3)育成医療
・身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
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2019.10.23 05:00 | 精神障害者の居住支援 |
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