
障害がある子の教育
障害がある子の学びの場
1.通常学級と通級指導教室
・地域の学校の通常のクラスで障害のない子と一緒に授業を受けながら、週に1から8時間、ほかの学校に設置された通級指導教室に通う
・対象となるのは、知的障害、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害などの子ども
・障害の種別ごとに設けられた教室で、障害の程度に応じた授業を受ける
・ただし、通常指導教室に通う間、通常の授業が受けられないというデメリットがあるため、文部科学省では通級指導教室の教員が障害のある子どものいる学校を巡回する(特別支援教室)
通級
・通常学級から通級指導教室が開かれる学校に子どもが移動する
特別支援教室
・障害のある子どものいる学校を教員が巡回する
2.特別支援学級
・地域の学校のなかに設置された障害のある子どもたちを集めたクラス
・1クラス8人を上限とし、障害の種別に分けられる
・同じ学校に障害のない子どもがいるため、交流を図ったり、共同学習などを行うこともできる
3.特別支援学校
・障害のある子どもを対象とした学校
・障害の状態に合わせて専門性の高い教員が授業を行うため、重度の障害でも通うことができる
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