
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
・身体(内部疾患を含む)に障害のある人が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付される手帳
・各種のサービスを受けるために必要な証明書となる
・障害の程度によって1級から7級に分かれている
・但し、7級は障害が1つあるだけでは交付対象にならず、2つ以上重複すれば6級以上の障害と認定される交付の対象となる
手帳の交付となる障害
・視覚障害
・聴覚または平衡機能の障害
・音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、腎臓、または呼吸器の機能障害
・膀胱または直腸の機能障害
・小腸の機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
・肝臓の機能障害
障害者手帳の申請
・身体障害の場合、親が早く障害を認めることができたり、定期健診などで医師から診断されることが多い
・障害がはっきりしたら、医師の助言を受け、障害者手帳の申請を行う
・身体障害者手帳は、障害が一時的なものではなく、永続的な状態であることを前提にしているため、乳幼児は認められないことがある
・申請は市区町村の窓口で行い、申請後1ヶ月を目安に交付される
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