
国が支給する福祉手当
3.特別障害者手当
目的
・精神または身体に著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害の福祉の向上を図ることを目的にしている
支給要件
・精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される
支給月額
・27200円
支払時期
・特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給される
所得制限
・受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるとき、手当は支給されない
障害者扶養共済制度
・障害児・者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害児・者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度
障害者扶養共済制度のメリット
1) 保護者が死亡したとき、または重度障害になったとき、障害者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給される
2) 付加保険料(保険にかかる経費分)を徴収しないため、掛金が安く設定されている
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