障害者扶養共済制度

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者扶養共済制度

障害者扶養共済制度
・障害児・者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害児・者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度
障害者扶養共済制度のメリット
1)保護者が死亡したとき、または重度障害になったとき、障害者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給される
2)付加保険料(保険にかかる経費分)を徴収しないため、掛金が安く設定されている
3)掛金の全額が、所得控除の対象となることから、所得税・住民税の軽減につながる
4)年金に対しては所得税、住民税、相続税、贈与税はかからない
5)1年以上加入した後、万一障害者が先に亡くなった場合、加入期間に応じて、保護者に対して弔慰金が支給される。この場合、すでに払い込んだ掛金は返還されない
保護者の加入要件
・障害のある人を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親戚など)が、以下のすべて
の要件を満たしている場合
1)制度のある都道府県、政令指定都市内に住所があること
2)加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
3)特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
※健康状態等によっては、この制度に加入できない場合がある
4)障害者1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害者の加入要件
・以下のいずれかに該当する障害者で、将来独立自活することが困難であると認められる人
※年齢は問われない
1)知的障害
2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
3)精神または身体に永続的な障害のある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1)または2)の者と同程度と認められる人

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2019.12.09 07:14 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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