
依存症対策
アルコール健康傷害対策基本法
→「アルコール健康障害」を定義し、障害の発生、進行および再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、日常生活を円滑に営むことができるように支援することを基本理念にしている
・2013(平成25)年12月行公布、2014(平成25)年6月施行
アルコール健康障害
→アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒などの不適切な飲酒の影響による心身の健康障害
アルコール関連問題啓発週間
・11月10日から11月16日まで
アルコール健康障害対策推進基本計画
・国に対し、法施行後2年以内に、「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定し、必要な施策を講じることを義務づけ、都道府県アルコール健康障害対策推進計画の策定努力義務を課した
責務
・国、地方公共団体、国民、医師など、健康増進事業実施者の責務とともに、事業者の責務として、アルコール健康障害の発生、進行および再発の防止に配慮する努力義務を課した
アルコール健康障害対策推進会議
・内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警視庁、その他の関係行政機関の職員をもって構成し、連絡調整を行うアルコール健康障害対策推進会議を設置
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