
ギャンブル等依存症
ギャンブル等依存症対策基本法
→「ギャンブル等依存症」を定義し、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としている
・2018(平成30)年7月公布、2018(平成30)年10月施行
ギャンブル等依存症
・ギャンブル等にのめり込むことにより、日常生活または社会生活に支障が生じている状態をいう
・本人と家族の生活に支障を及ぼし、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問題を生じさせている
ギャンブル等
・法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋にかかる遊技、その他の射幸行為をいう
ギャンブル等依存症問題啓発週間
・5月14日から5月20日までを設定
ギャンブル等依存症対策推進基本計画等
・政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定しなければならない
・都道府県は、都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定するよう努めなければならない
責務
・国、地方公共団体、関係事業者、国民、ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務を規定
ギャンブル等依存症対策推進本部
・内閣に、内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を設置
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