
自殺対策
自殺対策基本法
目的
・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する
基本理念
・自殺対策は、生きることの包括的な支援として、すべての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望をもって暮らすことができるよう実施されなければならない
国および地方公共団体の責務
・国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、および実施する責務を有する
・地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況の応じた施策を策定し、および実施する責務を有する
事業主の責務
・事業主は、国および地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする
国民の責務
・国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする
自殺予防週間および自殺対策強化月間
・自殺予防週間は、9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は、3月とする
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