
措置入院
措置入院
・都道府県知事は、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認めたときは、当該精神障害者を国等の設置した精神科病院または指定病院に入院させることができる
・2名以上の精神保健指定医の診察の結果の一致が必要
・都道府県知事は、精神障害者に対し、措置入院を採る旨、退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない
緊急措置入院
・急を要する場合は、1名の精神保健指定医の判断で、緊急措置入院(72時間が限度)の措置を採ることができる
診察および保護の申請
・精神障害者またはその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について精神保健指定医の診察および必要な保護を都道府県知事に申請することができる
警察官の通報
・警察官は、精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない
検察官の通報
・検察官は、精神障害者またはその疑いのある被疑者または被告人について、不起訴処分をしたとき、または裁判が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない
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