
措置入院
措置入院
保護観察所長の通報
・保護観察所長は、保護観察に付されている者が精神障害者またはその疑いのある者であることを知ったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない
矯正施設長の通報
・矯正施設長は、精神障害者またはその疑いのある収容者を釈放、退院または退所させようとするときは、あらかじめ、本人の帰住地、氏名などを本人の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない
精神保健指定医の診察等
・都道府県知事は、申請、通報等のあった者について調査のうえ必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして診察をさせなければならない
※特定医師による診察は行われない
・都道府県知事は、診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない
・精神保健指定医および当該職員は、必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる
費用負担
・措置入院に要する費用は、都道府県が負担する(健康保険などの給付が優先)
・国は、都道府県が支出した費用のうち、4分の3を負担する
・都道府県知事は、精神障害者または扶養義務者が入院費用を負担することができるときは費用の全部または一部を徴収することができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 任意入院
- 医療保護入院
- 措置入院(2)
- 措置入院(1)
- 精神保健福祉法(2)