医療保護入院

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

CIMG5486_convert_20150303083348.jpg

医療保護入院

医療保護入院
・精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
・家族等がいない場合等は、市町村長の同意により入院させることができる
1)精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療および保護のため入院の必要がある者で精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定された者
2)医療保護入院等のために移送された者
家族等
・精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者および後見人または保佐人
家族等になれない人
1)行方の知れない者
2)当該精神障害者に対して訴訟をしている者またはした者ならびにその配偶者および直系血族
3)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
4)心身の故障により入院の同意または不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
5)未成年者
特定医師の診察
・精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、精神保健指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、本人の同意がなくても、12時間に限り、その者を入院させることができる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.01.13 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ精神保健福祉医療保護入院












管理者にだけ表示