任意入院

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医療保護入院

医療保護入院
市町村長の同意
・精神科病院の管理者は、家族等がない場合またはその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
届出
・精神科病院の管理者は、医療保護入院者の入院届、退院届を10日以内に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届けなければならない
任意入院
・精神障害者本人の同意をもって入院を行う
・精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない
・精神科病院の管理者は、精神障害者に対して退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない
退院制限
・任意入院者から退院の請求があった場合は、退院させなければならない
・精神保健指定医による診察の結果、入院を継続させる必要がある場合は、72時間に限り退院させないことができる
・緊急その他やむを得ない場合は、精神保健指定以外の医師の診察でも、12時間に限り退院させないことができる

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2020.01.14 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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