
応急入院
応急入院
・精神科病院の管理者は、医療および保護の状態があった者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合、本人の同意がなくとも、72時間に限り入院させることができる
対象
・精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障がある者で任意入院が行われる状態にないと判定されたもの
移送
医療保護入院等のための移送
・都道府県知事は、医療保護入院の対象者で、家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくとも精神科病院に移送することができる
※家族等がない場合は、市町村長の同意で移送することができる
措置入院等のための移送
・都道府県知事は、措置入院の入院措置を採ろうとうする精神障害者を、当該入院措置にかかる病院に移送しなければならない
定期報告
・精神科病院の管理者は、措置入院者、医療保護入院者の症状などを定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない
・都道府県知事は、改善命令等を行った任意入院者の症状などについて報告を求めることができる
・都道府県知事は、報告があったときは、精神医療審査会に入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない
措置入院
・入院後半年までは3ヶ月ごと、半年以降は6ヶ月ごと
医療保護入院
・入院後12ヶ月ごと
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