
精神医療審査会
精神医療審査会
・以下の審査を行わせるため、都道府県に精神医療審査会を置く
1)精神科病院の管理者から、医療保護入院の届出や、措置入院および医療保護入院の定期病状報告の提出があったときに、入院の必要性を審査する
2)精神科病院に入院中の者またはその家族等から、都道府県知事に対し、退院の請求または処遇改善の請求があった場合に、入院の必要性、処遇の妥当性を審査する
委員
・精神保健指定医、精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者および法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(任期2年、条例により3年まで延長可)
審査の案件の取扱い
・精神医療審査会は、その指名する委員5人で構成する合議体で、審査の案件を取り扱う
精神保健指定医
指定医の条件
・精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有すること
・厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断または治療に従事した経験を有すること
・厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了していること
医療機関の職務
・医療保護入院や応急入院を要するかどうかの判定
・退院制限を要するか、仮退院が可能かどうかの判定
・隔離や身体拘束など行動制限を要するかどうかの判定
非医療機関における職務(みなし公務員)
・措置入院や緊急措置入院を要するかどうかの判定
・医療機関への移送を要するかどうかの判定
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