医療保護入院者の退院促進措置(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医療保護入院者の退院促進措置

医療保護入院者退院支援委員会
審議の対象者
・入院診療計画書に記載した入院期間を経過するもの
・在院期間が1年未満で委員会の審議で設定された入院期間を経過するもの
・在院機関が1年以上で病院管理者が委員会での審議が必要と認めるもの
地域援助事業者の紹介
・精神科病院の管理者は、医療保権入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、特定相談支援事業等の事業や、事業の利用に向けた相談援助を行う「地域援助事業者」を紹介するよう努めなければならない
精神科病院における処遇
・精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療または保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる
※12時間を超える隔離等は指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない
・信書の発受の制限、行政機関の職員・弁護士・家族等との面接や電話の制限はできない
患者の権利
・入院患者、家族等は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、または、精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、もしくはその者の処遇改善の請求を行う権利がある

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2020.01.18 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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