
精神科病院における処遇
厚生労働大臣が定める処遇の基準
・厚生労働大臣は、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる
・精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない
・厚生労働大臣は、基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない
通信・面会について
・通信、面会は基本的に自由であることを、文書または口頭により、患者およびその家族等に伝えることが必要である
信書
・刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に受信信書を渡し、その旨を診療録に記載する
・家族等からの手紙が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合、あらかじめ家族等と十分連携を保って信書を控えさせたり、主治医宛てに発信させたりする等の方法に努める
電話
・電話を制限した場合、その理由を診療録に記載して、適切な時点で患者と家族等にその旨と理由を知らせるものとする
面会
・面会する場合、患者が立会いなく面会できるようにするものとする
・ただし、医療もしくは保護のため特に必要がある場合には病院の職員が立ち会うことができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 障害者差別解消法(1)
- 精神科病院における処遇(2)
- 精神科病院における処遇(1)
- 医療保護入院者の退院促進措置(2)
- 医療保護入院者の退院促進措置(1)