
精神科病院における処遇
厚生労働大臣が定める処遇の基準
患者の隔離について
・患者の隔離は、本人または周囲に危機性が及ぶ可能性が高く隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療または保護を図ることを目的として行われる
・12時間を超えない隔離については、精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあってもその要否の判断は医師によって行わなければならない
対象となる患者
1)他の患者との人間関係を著しく損なう恐れがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
2)自殺企図または自傷行為が切迫している場合
3)他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合
身体拘束について
・身体拘束は、代替方法が見出せるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない
任意入院者の開放処遇の制限について
・当該任意入院者の症状からみて、その開放処遇を制限しなければその医療または保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行われるものであって、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならない
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