障害者差別解消法(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者差別解消法

障害者差別解消法
背景
・国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定された(平成28年4月施行)
目的
・障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする
対象者
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
国民の責務
・国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない
基本方針
・政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めなければならない
障害を理由とする差別の禁止
・行政機関等や事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
不当な差別的取扱いの例
・障害を理由に窓口対応を拒否する
・障害を理由に対応の順序を後回しにする
・障害を理由に書面の公布、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
・障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む

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2020.01.25 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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