
障害者差別解消法
障害者差別解消法
合理的な配慮
・行政機関等は、障害者から意思の表明があった場合、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(法的義務)
※民間事業者は努力義務
合理的配慮の例
・困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を過しかめてから対応する
・疲労や緊張などに配慮し別室や休憩スペースを設ける
・一度に多くの情報が入ると混乱するので、伝える情報は紙に書くなどして整理してゆっくり具体的に伝えることを心掛ける
・薬物療法が主な治療となるため、内服を続けるために配慮する
障害者差別解消法の位置付け
・障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置付けされている
障害者差別解消支援地域協議会
・国および地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係わる事例を踏まえた障害を理由とする差別を改称するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる
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