発達障害者支援法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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発達障害者支援法

発達障害者支援法
早期の発達支援
・市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、または助言を行い、その他適切な措置を講じる
教育
・国および地方公共団体は、発達障害児がその年齢および能力に応じ、かつ、その特性をふまえた十分な教育を受けられるよう、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成および個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うこと、その他必要な措置を講じる
その他の支援
・その他、保育、放課後児童健全育成事業の利用、情報共有の促進、就労の支援、地域での生活支援、権利利益の擁護、司法手続きにおける配慮、発達障害者の家族等への支援について規定している
発達障害者支援センター
・都道府県知事は、次に掲げる業務を発達障害者支援センターに行わせることができる
職員の配置
・相談支援を担当する職員(社会福祉士)、発達支援を担当する職員、就労支援を担当する職員
業務内容
・発達障害者およびその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、または情報の提供もしくは助言を行うこと
・発達障害者に対し、専門的な発達支援および就労の支援を行うこと
発達障害者支援地域協議会
・都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者およびその家族、関係者等により構成される発達障害者支援地域協議会を設置することができる

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2020.01.28 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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