障害者の定義(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者の定義

障害者の定義
7.発達障害者支援法(平成16年)
→「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう
→「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう
8.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害のうち18歳以上である者および精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)のうち18歳以上である者ならびに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう
→「障害児」とは、児童福祉法に規定する障害児をいう
9.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難なものをいう

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2020.01.30 07:01 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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