障害者の定義(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者の定義

障害者の定義
10.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう
11.難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年)
→「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう
身体障害者
・「身体障害者障害程度等級表」に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から手帳の公布を受けたもの
知的障害者(法律上の定義はない)
・知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
精神障害者
・統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの
※乳幼児の障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(おおむね満3歳)以降に行う

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2020.01.31 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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