
障害者総合支援法の概要についてご紹介します。
障害者総合支援法の目的
障害者および障害児が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付等を行い、障害の有無に拘わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
障害者総合支援法の基本理念
共生する社会を実現するため、可能な限りその身近な場所において生活の機会が確保されることおよびどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、並びに、生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、刊行、観念等の除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
障害者の定義
障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、及び難病等の患者のうち18歳以上の者
障害児の定義
障害児とは、児童福祉法に規定する障害児
平成25年4月施行された法改正のポイント
題名変更
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更
障害者の範囲
障害者の範囲に、「難病等の患者」を追加
地域生活支援事業の追加
・市町村地域生活支援事業の必須事業に、障害者に対する理解を深めるための研修と啓発などを追加
・都道府県地域生活支援事業の必須事業に、意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の連携調整事業などを追加
平成26年4月施行される法改正のポイント
・障害程度区分を障害支援区分に変更
・重度訪問介護の対象拡大
・共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
・地域移行支援の対象拡大
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