
憲法総論
基本的人権の尊重
・「個人の尊厳」を実現するために、国民は自由であって、国歌権力からは干渉されることはないとするものである
国民主権(民主主義)
主権の意味
1)国家権力そのもの(統治権)
・ポツダム宣言8項「日本国ノ主権ハ、本州・・・ニ局限セラルベシ」
・憲法9条、41条の「国権」
2)国家権力の属性としての最高独立性
・憲法前文3項「・・・自国の主権を維持し・・・」
3)国政の最終的決定権
・憲法前文1項「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
・憲法1条の「主権の存する日本国民の総意に基く」
平和主義
・平和であること自体が人間の自由と生存にとっての大前提であるため、憲法は、徹底した平和主義に立脚している
・平和主義について規定した憲法9条の解釈に関して、通説・政府解釈は、9条1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは、侵略戦争を意味するにすぎず、自衛戦争は8条1項によっては放棄されていないが、9条2項は、自衛戦争を含めておよそ一切の「戦力」の保持を禁止し、交戦権を否認していると解し、結局、9条全体により、すべての戦争が放棄されていることになる、とする
※判例は、日本に駐留する外国の軍隊は「戦力」に該当しないとしている
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓