人権総論(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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人権総論

人権の享有主体
日本国民の人権
・日本国民には、もちろん人権が保障される
・日本国民の要件については、国籍法で定めるものとされている(10条)
・未成年も日本国民であるから、当然に人権の保障が及ぶ
・しかし、未成年者は、人格的に発展段階にあるため、成人と比べて特別の制限を受ける場合がある
・憲法上も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定するに過ぎない(15条3項)
外国人の人権(保障の有無)
・人権が人間であることの基づき当然に有するとされるのであるため、性質上適用可能な人権の保障は、外国人にも及ぶ(性質説)
・性質上外国人に保障が及ばない人権には以下のものがある
1)我が国に入国する権利
2)我が国に在留する権利
3)我が国に再入国する権利
4)社会権
5)国会議員の選挙権・被選挙権・公務就任権など
※国会議員の選挙権は、国政の最終的な決定権を有するのは日本国民であるという国民主権との関係から、外国人には保障が及ばない。しかし、地方議員の選挙権(93条2項)については、法律によって外国人に与えることもできると解されている
外国人の人権(保障の程度)
・外国人に人権が及ぶものとしても、日本国民と同程度の保障が及ぶとは限らない。

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2020.02.07 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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