
人権総論
人権の享有主体
法人の人権(法人の人権享有主体性)
・法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果も最終的には自然人に帰属するものであるため、人権の性質上可能なものは、法人にも保障が及ぶと解されている(肯定説、通説)
法人の人権(保障の範囲)
・法人に人権が認められるとしても自然人と同じ程度に保障されるわけではない
・経済的自由や政治活動の自由については、自然人と異なる規制を受けると解されている
判例
・法人とその構成員の政治的自由が問題となった「南九州税理士会事件」において、判例は、税理士会の目的の範囲外として、政治献金目的の特別会費徴収決議を無効としている
・これに対して、阪神淡路大震災により被害を受けた司法書士会への復興支援拠出金の寄付決議の無効が争われた「群馬司法書士会事件」においては、復興支援拠出金の寄付が司法書士会の目的を逸脱するものではないとされた
保障が及ぶ主な人権(限定的な保障も含む)
外国人
・出国の自由
・精神的自由(政治活動の自由)
・地方議会の議員の選挙権(法律上の付与することは可能)
法人
・経済的自由
・政治活動の自由
・政治献金の自由
保障が及ばない主な人権
外国人
・入国・在留・再入国の自由
・社会権
・国会議員の選挙権・被選挙権
・公務就任権
法人
・選挙権・被選挙権
・生存権
・人体などの存在を前提とする人身の自由
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