
人権総論
特殊な法律関係における人権保障
1.被収容者の人権
・刑事収容施設に収容されている被収容者(在監者)にも人権の保障が及ぶが、一般国民とは異なり、収容目的(罪賞隠滅、逃亡の防止、秩序維持など)を達成するために必要最小限の人権の制約は許される
・例えば、被収容者には、集会、結社の自由や居住、転居の自由などは認められない
判例
「よど号記事抹消事件」
→相当の蓋然性がありと認められ、かつ、障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限りで、新聞の閲読の自由の制限を受けると判示した
2.公務員の人権(政治活動の制限)
・公務員にも人権の保障が及ぶが、現行法上は、公務員の政治活動の自由(21条)が一律に禁止されている
・また、公務員の労働基本権(28条)も制限されている
判例
「猿払事件」
→公務員の政治活動の一律禁止を合憲としている
3.公務員の人権(労働基本権の制限)
労働基本権の制限の判例の変遷
1)「全体の奉仕者」を根拠に、争議行為の禁止は合憲→制約が広い
2)「必要最小限度の制約」のみが合憲→制約が狭い
3)公務員の「地位の特殊性と職務の公共性」から、公務員の労働基本権を制限することも、それが合理性の認められる必要最小限にとどまる限り、憲法28条に違反しない(一律禁止は合憲)→制約が広い
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