法の下の平等(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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法の下の平等

法の下の平等の意味
・憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的又は社会的関係において、差別されない」と「法の下の平等」について規定するが、この「平等」の意味については、以下の3つの考え方がある
1)法適用の平等か法内容の平等か
・法の適用の平等だけでなく、法の内容についての平等が要求される(法内容の平等説=立法者拘束説)(通説)
2)形式的平等か実質的平等か
・形式的平等が要求される(実質的平等は社会権の保障によって実現されることを予定しているため)
・ただし、実質的平等の要求の趣旨は考慮されるべき
3)相対的平等か絶対的平等か
・各人の性別、年齢、能力、財産、職業などの事実上の差異を前提として、同一の事情と条件の下では、均等に取り扱うべきことを要求する相対的平等である
合理的区別の許容
・14条の平等は、相対的平等であり、相対的平等は、事実上の差異に基づいて等しいのは等しく、等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるとするものであって、事実上の差異に基づく合理的な区別は認められると解されている
・女性の結婚退職制、出産退職制、若年退職制などは不合理な差別で14条に違反するが、育児休暇や生理休暇などは合理的区別として許される

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2020.02.13 05:59 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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