
法の下の平等
平等原則の具体化
・14条1項前段を受けて、14条1項後段は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的又は社会的関係において、差別されない」と規定されるが、この人種、信条、性別、社会的身分、門地は、例示的列挙にすぎず、それ以外の事項による差別も禁止されると解されている
・さらに、貴族制度の廃止(14条2項)、栄典の授与が特権を伴わないこと(14条3項)、選挙人の資格の平等(44条)、夫婦の同等と両性の本質的平等(24条)、教育の機会均等等(26条)などの規定が置かれている
14条1項後段の差別禁止事項
・14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、歴史的不合理な差別が行われてきたことを鑑み、特に例示的に規定されたものであるが、14条1項後段の事項に関して14条違反が問題となった判例として、三菱樹脂事件、レッド・パージ事件、女性の再婚禁止期間制限、非嫡出子相続分規定違憲訴訟がある
地域的不平等
・各地方公共団体には条例制定権が認められているため、条例による規制が地方公共団体ごとに異なる場合が生ずるが、これが14条に違反しないかが問題となった事案で、判例は、憲法が各地方公共団体に条例制定権を認めている以上、地域による差異は憲法が容認するところであるとして、14条に違反しないとした
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