法の下の平等(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

052_convert_20130508231858.jpg

法の下の平等

平等原則と議員定数の不均衡
・国会議員の選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、有権者数との比率において、選挙人の投票価値に格差が生じている場合、平等原則に反しないかが問題となる
・この点につき、判例は、投票価値の平等も憲法の要求するところであるとし、定数配分規定は、単に憲法の違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として意見の瑕疵を帯びるとしながらも、選挙自体はこれを無効としないこととしている
衆議院議員の議員定数不均衡に関する判例
昭和51.4.14 違憲
・最大較差1対5
昭和58.11.7 違憲
・最大較差1対3.94
昭和60.7.17 違憲
・最大較差1対4.40
平成5.1.20 違憲ではない
・最大較差1対3.18
平成11・11・10 違憲ではない
・最大較差1対2.3
平成19.6.13 違憲ではない
・最大較差1対2.171
平成23.2.23 違憲ではない
・最大較差1対2.304
平成25.11.20 違憲ではない
・最大較差1対2.425
平成27.11.25 違憲ではない
・最大較差1対2.129
参議院議員の議員定数不均衡
・参議院議員の議員定数不均衡については、「投票価値の平等の要求は一定の譲歩、後退を免れない」ものとされ、より広い立法の裁量を認めている
・平成8.9.11は、「最大較差1対6.59」を、また平成24.10.17は、「最大較差1対5.00」を違憲状態であると認定したが、定数配分規定については、是正措置を講じなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず合憲としており、基本的にすべて合憲判決である

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.02.15 05:55 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ憲法法の下の平等(3)












管理者にだけ表示