
法の下の平等
地方議会議員の議員定数不均衡
・地方議会では、公職選挙法においては、人口に比例して、条例で定めなければならない旨の規定をしている
・これに関して判例は、最大1対7.45の配分規定を違憲とし、ただし選挙は事情判決の法理により無効としないと判断をしている
平等原則の違憲審査基準
合理性の基準
・立法府のい判断を広くみとめる
厳格な合理性の基準
・裁判所が詳しく合理性を審査する
平等原則の二重の基準論
・14条1項後段の列挙事由には違憲の推定が働く
法の下の平等の意味
法適用の平等か法内容の平等か
・法の適用の平等だけでなく、法の内容についての平等が要求される
形式的平等か実質的平等か
・形式的平等が要求される
・ただし、実質的平等の要求の趣旨は考慮されるべき
相対的平等か絶対的平等か
・各人の性別、年齢、能力、財産、職業などの事実上の差異を前提として、同一の事情と条件の下では、均等に取り扱うべきことを要求する相対的平等である
・相対的平等は、事実上の差異に基づいて、等しいものは等しく、等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるとするものであって、事実上の差異に基づく合理的な区別は認められると解されている
14条1項後段は、例示的列挙
・14条1項後段は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定するが、この人種、信条、性別、社会的身分、門地は、例示的列挙にすぎず、それ以外の事項による差別も禁止される
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